- 英国船舶ノ検査ニ関スル件(昭和十一年十二月一日逓信省令第七十一号)
- 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令 抄(昭和四十三年六月二十四日政令第二百七号)
- 沖縄の復帰に伴う漁船特殊規則及び漁船特殊規程の適用の特別措置に関する省令(昭和四十七年五月十三日農林省・運輸省令第二号)
- 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律(昭和二十七年三月三十一日法律第三十五号)
- 海事代理士試験規程(昭和二十六年八月三十日運輸省令第八十一号)
- 海事代理士法(昭和二十六年三月二十三日法律第三十二号)
- 海事代理士法関係手数料令(昭和五十九年五月十五日政令第百四十七号)
- 海事代理士法施行規則(昭和二十六年五月三十一日運輸省令第四十二号)
- 海上運送法(昭和二十四年六月一日法律第百八十七号)
- 海上運送法施行規則(昭和二十四年八月三十一日運輸省令第四十九号)
- 海上運送法施行令(昭和三十年十月七日政令第二百七十六号)
- 海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成二十年七月三十一日国土交通省令第六十七号)
- 海上交通安全法(昭和四十七年七月三日法律第百十五号)
- 海上交通安全法施行規則(昭和四十八年三月二十七日運輸省令第九号)
- 海上交通安全法施行令(昭和四十八年一月二十六日政令第五号)
- 海上衝突予防法(昭和五十二年六月一日法律第六十二号)
- 海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年七月一日運輸省令第十九号)
- 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年五月十九日運輸省令第三十九号)
- 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年三月一日国土交通省令第七号)
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年四月一日法律第三十三号)
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行規則(平成十八年八月十八日国土交通省令第八十一号)
- 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年四月一日政令第六十二号)
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(平成二十五年十一月二十日法律第七十五号)
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則(平成二十五年十一月二十九日国土交通省令第九十二号)
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年十一月二十九日政令第三百二十六号)
- 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令(平成二十五年十一月二十九日内閣府・国土交通省令第五号)
- 海難審判法(昭和二十二年十一月十九日法律第百三十五号)
- 海難審判法施行規則(昭和二十三年四月二日運輸省令第八号)
- 海難審判法施行令(昭和二十三年三月六日政令第五十四号)
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年四月二十七日法律第三十四号)
- 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則(平成十九年七月十九日国土交通省令第七十二号)
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年一月五日法律第一号)
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則(昭和二十八年九月二十九日運輸省令第五十一号)
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年七月十七日政令第百九十五号)
- 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年六月一日法律第六十号)
- 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則(昭和五十二年七月十五日運輸省令第二十二号)
- 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年八月二十日運輸省令第三十号)
- 救命艇手規則(昭和三十七年九月二十六日運輸省令第四十七号)
- 漁船特殊規則(昭和九年二月五日逓信省・農林省令)
- 漁船特殊規程(昭和九年二月五日逓信省・農林省令第一号)
- 原子力船特殊規則(昭和四十二年十二月六日運輸省令第八十四号)
- 港則法(昭和二十三年七月十五日法律第百七十四号)
- 港則法施行規則(昭和二十三年十月九日運輸省令第二十九号)
- 港則法施行令(昭和四十年六月二十二日政令第二百十九号)
- 航路標識法(昭和二十四年五月二十四日法律第九十九号)
- 航路標識法施行規則(昭和二十四年六月二十五日運輸省令第三十号)
- 港湾運送事業法(昭和二十六年五月二十九日法律第百六十一号)
- 港湾運送事業報告規則(昭和五十三年三月十八日運輸省令第十号)
- 港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年十月一日運輸省令第四十六号)
- 港湾運送事業法施行令(昭和二十六年六月十四日政令第二百十五号)
- 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年八月三日運輸省令第三十五号)
- 港湾整備促進法(昭和二十八年八月五日法律第百七十号)
- 港湾整備促進法施行令(昭和二十八年九月十五日政令第二百八十号)
- 港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年三月二十六日国土交通省令第十五号)
- 港湾法(昭和二十五年五月三十一日法律第二百十八号)
- 港湾法施行規則(昭和二十六年十一月二十二日運輸省令第九十八号)
- 港湾法施行令(昭和二十六年一月十九日政令第四号)
- 小型漁船安全規則(昭和四十九年八月三十日農林省・運輸省令第一号)
- 小型漁船の総トン数の測度に関する省令(昭和二十八年八月三十一日運輸省令第四十六号)
- 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年八月三十一日政令第二百五十九号)
- 小型船造船業法(昭和四十一年七月四日法律第百十九号)
- 小型船造船業法施行規則 抄(昭和四十一年十月三日運輸省令第五十四号)
- 小型船舶安全規則(昭和四十九年八月二十七日運輸省令第三十六号)
- 小型船舶検査機構に関する省令(昭和四十八年十二月十四日運輸省令第五十一号)
- 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令(昭和四十八年十二月十四日運輸省令第五十二号)
- 小型船舶操縦士試験機関に関する省令(昭和四十九年三月二十六日運輸省令第四号)
- 小型船舶登録規則(平成十四年二月一日国土交通省令第四号)
- 小型船舶登録令(平成十三年十一月三十日政令第三百八十一号)
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年九月二十九日運輸省令第五十六号)
- 小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年七月四日法律第百二号)
- 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十四年二月一日国土交通省令第五号)
- 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十三年十一月三十日政令第三百八十二号)
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年四月十四日法律第三十一号)
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成十六年四月二十三日国土交通省令第五十九号)
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令(平成十六年四月十四日政令第百六十四号)
- 国際信号書の使用に関する省令(昭和四十四年三月十九日運輸省令第一号)
- 国際信号旗ノ寸法ニ関スル件(昭和八年十二月二十三日逓信省令第五十一号)
- 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年十月一日運輸省令第四十九号)
- 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令(平成七年一月二十日運輸省令第四号)
- 昭和二十年運輸省令第四十号(航海ノ制限等ニ関スル件)(昭和二十年十一月二十五日運輸省令第四十号)
- 昭和四年逓信省令第十七号(船舶積量ニ関シ独逸国船舶取扱ニ関スル件)(昭和四年六月一日逓信省令第十七号)
- 水難救護法(明治三十二年三月二十九日法律第九十五号)
- 水難救護法施行細則(明治三十二年七月二十九日逓信省令第三十五号)
- 水難救護法施行令(昭和二十八年八月三十一日政令第二百三十七号)
- 水路業務法(昭和二十五年四月十七日法律第百二号)
- 水路業務法施行規則(昭和二十五年七月二十六日運輸省令第五十五号)
- 水路業務法施行令(平成十三年十二月二十八日政令第四百三十三号)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年七月十五日法律第六十一号)
- 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四十二年十月二十八日運輸省令第七十八号)
- 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則(昭和四十二年七月十五日厚生省・運輸省令第一号)
- 船員電離放射線障害防止規則(昭和四十八年六月二十三日運輸省令第二十一号)
- 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令(昭和五十六年十一月十二日運輸省令第四十九号)
- 船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年五月一日国土交通省令第三十二号)
- 船員法(昭和二十二年九月一日法律第百号)
- 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和五十八年四月九日運輸省令第二十一号)
- 船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和五十八年二月十二日政令第十四号)
- 船員法関係手数料令(昭和三十七年九月二十日政令第三百六十二号)
- 船員法施行規則(昭和二十二年九月一日運輸省令第二十三号)
- 船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年三月二十五日政令第五十四号)
- 船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令(昭和二十三年七月十五日政令第百六十四号)
- 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和二十八年八月三十一日政令第二百六十号)
- 船員法に基づく登録検査機関に関する政令(平成二十五年四月二十六日政令第百二十六号)
- 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄(平成二十五年四月二十六日政令第百二十七号)
- 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 抄(平成二十五年五月一日国土交通省令第三十一号)
- 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年七月三十一日運輸省令第五十三号)
- 船主相互保険組合法(昭和二十五年五月十一日法律第百七十七号)
- 船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年十月二日大蔵省・運輸省令第二号)
- 船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年八月二十六日政令第二百七十七号)
- 船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和五十年三月十九日運輸省令第七号)
- 船舶安全法(昭和八年三月十五日法律第十一号)
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条に規定する経過措置に関する省令(平成十六年二月二十六日国土交通省令第八号)
- 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条の規定による船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十五年十二月十日政令第四百九十七号)
- 船舶安全法施行規則(昭和三十八年九月二十五日運輸省令第四十一号)
- 船舶安全法施行令(昭和九年二月一日勅令第十三号)
- 船舶安全法第三十二条の漁船の範囲を定める政令(昭和四十九年七月一日政令第二百五十八号)
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令(平成三年八月二十八日政令第二百七十五号)
- 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令(平成三年八月二十八日運輸省令第二十五号)
- 船舶安全法の一部を改正する法律附則第二条第四項の船舶の範囲を定める省令(平成六年五月十九日運輸省令第二十一号)
- 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年十二月十四日運輸省令第四十九号)
- 船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(昭和四十八年十二月十四日運輸省令第五十三号)
- 船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年七月一日運輸省令第五十四号)
- 船舶機関規則(昭和五十九年八月三十日運輸省令第二十八号)
- 船舶救命設備規則(昭和四十年五月十九日運輸省令第三十六号)
- 船舶区画規程(昭和二十七年十一月十四日運輸省令第九十七号)
- 船舶構造規則(平成十年三月三十一日運輸省令第十六号)
- 船舶消防設備規則(昭和四十年五月十九日運輸省令第三十七号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年四月十六日法律第百四十九号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年十月十五日運輸省令第九十一号)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年二月十二日政令第十三号)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成十五年三月二十日国土交通省令第二十八号)
- 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十四年十一月二十七日政令第三百四十六号)
- 船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年三月八日運輸省令第六号)
- 船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則(昭和四十年六月二十一日運輸省令第四十三号)
- 船舶設備規程(昭和九年二月一日逓信省令第六号)
- 船舶等型式承認規則(昭和四十八年十二月十四日運輸省令第五十号)
- 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年八月十三日運輸省令第四十三号)
- 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年五月六日法律第四十号)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年十一月十日運輸省令第四十七号)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行令(平成十二年六月七日政令第三百三十二号)
- 船舶のトン数の測度に関する法律附則第五条第三項の経過措置を定める政令(昭和五十七年一月二十六日政令第十号)
- 船舶復原性規則(昭和三十一年十二月二十八日運輸省令第七十六号)
- 船舶法(明治三十二年三月八日法律第四十六号)
- 船舶法施行細則(明治三十二年六月十二日逓信省令第二十四号)
- 船舶防火構造規則(昭和五十五年五月六日運輸省令第十一号)
- 造船法(昭和二十五年五月一日法律第百二十九号)
- 造船法施行規則(昭和二十五年六月十六日運輸省令第四十二号)
- 大正十一年逓信省令第五十六号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)(大正十一年九月十八日逓信省令第五十六号)
- 大正十一年逓信省令第四十五号(船舶満載吃水線証書互認ノ件ニ関シ帝国政府ト独逸国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)(大正十一年八月一日逓信省令第四十五号)
- 大正十五年逓信省令第二十四号(船舶満載吃水線証書互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ為シタル取極ニ関スル件)(大正十五年六月二十五日逓信省令第二十四号)
- 大正十二年逓信省令第五十二号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト英国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)(大正十二年六月八日逓信省令第五十二号)
- 大正十四年逓信省令第八十七号(仏蘭西国船舶ノ検査ニ関スル件)(大正十四年十二月一日逓信省令第八十七号)
- 登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令(平成十八年九月二十九日国土交通省令第九十二号)
- 特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年九月二日運輸省令第六十二号)
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年四月二十五日法律第二十八号)
- 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年三月三十日法律第六十七号)
- 特定港湾施設整備特別措置法施行規則(昭和三十八年八月十日運輸省令第三十八号)
- 特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年四月八日政令第百八号)
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則(平成十八年九月二十日国土交通省令第八十八号)
- 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(平成十八年八月十八日政令第二百七十八号)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令(昭和五十六年十一月二十八日運輸省・建設省令第四号)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令(昭和五十六年十一月五日運輸省・建設省令第三号)
- 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令(平成二年十一月二十九日法務省・運輸省令第一号)
- 内航海運業法(昭和二十七年五月二十七日法律第百五十一号)
- 内航海運業報告規則(平成十七年一月二十日国土交通省令第二号)
- 内航海運業法施行規則(昭和二十七年七月二日運輸省令第四十二号)
- 内航海運組合法(昭和三十二年六月一日法律第百六十二号)
- 内航海運組合法施行規則(昭和三十二年十月一日運輸省令第三十九号)
- 内航海運組合法施行令(昭和三十二年九月二十四日政令第二百九十二号)
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律(昭和二十七年四月二十八日法律第百二十四号)
- 船用品検査試験規則(大正九年九月十一日逓信省令第七十五号)
- 船用品試験機試験規程(昭和十二年四月七日逓信省令第三十一号)
- 平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令(平成二十五年三月三十日国土交通省令第十八号)
- 平成二十年度に海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令(平成二十年七月三十一日国土交通省令第六十九号)
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年三月三十一日法律第七十三号)
- 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令(昭和六十二年九月四日政令第二百九十八号)
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年六月九日法律第七十二号)
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年十一月五日政令第三百十六号)
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第三号の業務を定める省令(昭和五十六年十一月十二日運輸省・労働省令第一号)
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年十一月十二日労働省令第三十八号)
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令(昭和五十六年十一月十二日運輸省令第四十八号)
- ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年四月五日法律第七十二号)
- 満載喫水線規則(昭和四十三年八月十日運輸省令第三十三号)
- 水先法(昭和二十四年五月三十日法律第百二十一号)
- 水先法施行規則(昭和二十四年八月二十九日運輸省・経済安定本部令第一号)
- 水先法施行令(昭和三十九年十一月十九日政令第三百五十四号)
- 明治三十五年逓信省令第十一号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト瑞典及諾威国両政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)(明治三十五年三月二十七日逓信省令第十一号)
- 明治三十四年勅令第百八十八号(船舶信号ニ関スル件)(明治三十四年十月五日勅令第百八十八号)
- 明治四十五年逓信省令第三十三号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト和蘭国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)(明治四十五年六月十五日逓信省令第三十三号)
- 離島航路整備法(昭和二十七年七月四日法律第二百二十六号)
- 離島航路整備法施行規則(昭和二十七年八月二十五日運輸省令第七十一号)
- 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年六月十一日法律第六十四号)
- 領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則(平成二十年六月十一日国土交通省令第四十号)
- 領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令(昭和三十七年九月二十九日政令第三百九十四号)
- 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年八月一日法律第百四十九号)
- 臨時船舶建造調整法施行規則(昭和二十八年八月十四日運輸省令第四十二号)
- 臨時船舶建造調整法施行令(昭和二十八年八月十三日政令第百八十八号)
Wednesday, November 11, 2015
法令: 海運
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