- 仮に陸揚げした貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十八年十二月二十二日経済産業省令第百二号)
- 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年十二月一日法律第二百二十八号)
- 外国為替及び外国貿易法第五十六条の規定による意見の聴取の手続に関する政令(昭和二十四年十二月一日政令第三百七十九号)
- 外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令(平成十年三月十九日大蔵省令第三十号)
- 外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令(昭和四十四年三月三十一日通商産業省令第二十五号)
- 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年十月十一日政令第二百五十九号)
- 外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令(昭和二十五年一月二十八日総理府・大蔵省・通商産業省令第一号)
- 外国為替に関する省令(昭和五十五年十一月十五日大蔵省令第四十四号)
- 外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年三月十九日大蔵省令第二十九号)
- 外国為替令(昭和五十五年十月十一日政令第二百六十号)
- 外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十八年十二月二十二日経済産業省令第百一号)
- 軍票による支払等の許可の申請手続に関する省令(昭和五十五年十一月二十八日大蔵省令第四十九号)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則(平成十七年二月二十五日経済産業省令第九号)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令(平成十七年二月九日政令第十八号)
- 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令(平成十七年二月十五日経済産業省令第七号)
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年七月四日法律第五十一号)
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する外国政府金融機関を定める政令(昭和三十一年五月二十五日政令第百五十四号)
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令(昭和四十年六月十四日政令第二百四号)
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令(昭和四十年六月十四日政令第二百三号)
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令(昭和四十年八月二十七日政令第二百八十七号)
- 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づく債券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和四十年三月三十一日政令第八十四号)
- 対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年十月十一日政令第二百六十一号)
- 対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年十一月二十日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)
- 特定重要貨物等を定める省令(平成二十一年十月十六日経済産業省令第六十一号)
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年四月二十八日政令第百二十七号)
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十九年六月一日政令第百二十九号)
- 日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄(平成十年六月十二日政令第二百十一号)
- 貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年三月四日通商産業省令第八号)
- 貿易保険法(昭和二十五年三月三十一日法律第六十七号)
- 貿易保険法施行規則(平成十三年三月二十九日経済産業省令第百五号)
- 貿易保険法施行令(昭和二十八年七月三十一日政令第百四十一号)
- 貿易保険法の一部を改正する法律附則第十一条の国を定める政令(平成十三年六月十五日政令第二百三号)
- 貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険関係に関する省令(平成十三年三月二十九日経済産業省令第百六号)
- 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄(平成十八年五月二十四日政令第二百一号)
- 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年十二月二十八日経済産業省令第二百四十九号)
- 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成二十年八月二十七日経済産業省令第五十七号)
- 輸出者等遵守基準を定める省令(平成二十一年十月十六日経済産業省令第六十号)
- 輸出入取引法(昭和二十七年八月五日法律第二百九十九号)
- 輸出入取引法施行規則(平成十九年三月三十日経済産業省令第二十七号)
- 輸出入取引法施行令(昭和三十年九月十二日政令第二百四十四号)
- 輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令(昭和三十五年一月二十八日政令第四号)
- 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令(昭和三十年十月二十八日通商産業省令第五十四号)
- 輸出貿易管理規則(昭和二十四年十二月一日通商産業省令第六十四号)
- 輸出貿易管理令(昭和二十四年十二月一日政令第三百七十八号)
- 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年十月十四日通商産業省令第四十九号)
- 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令(平成四年六月十九日通商産業省令第三十八号)
- 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方公共団体の特例を定める省令(平成八年三月二十九日自治省令第十二号)
- 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年十月五日自治省令第三十二号)
- 輸入貿易管理規則(昭和二十四年十二月二十九日通商産業省令第七十七号)
- 輸入貿易管理令(昭和二十四年十二月二十九日政令第四百十四号)
Wednesday, November 11, 2015
法令: 外国為替・貿易
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